
 









|

茨城県下館市の歯科の情報が登録されていません。

そんなとこから!? 茨城県下館市にやってきた。 さっそく駅で 何か情報を仕入れようかな・・と 高校生?中学生?たちに遭遇。 切符を買い間違えたらしい。 呼び出しボタンを押したら・・・・ 妙なところから 顔が・・(笑) 駅員さん! それはびっくりですよ!!
No,50 公訴事実の同一性(2)−覚せい剤自己使用 '''''' 当初の訴因は,被告人の捜査段階の自白に基づくもので,「被告人は,『よっちゃん』こと小林某と共謀の上,法定の除外事由がないのに,昭和60年10月26日午後5時30分ころ,栃木県芳賀郡の被告人方において,右小林をして自己の左腕部に覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン約0.04gを含有する水溶液約0.25mlを注射させ,もって,覚せい剤を使用した」というものである(以下「甲訴因」ともいう)。検察官が2回(第1回公判期日と証拠調べが終了した第3回公判期日)変更請求した訴因は,被告人の起訴後の自白に基づくもので,「被告人は,法定の除外事由がないのに,昭和60年10月26日午後6時30分ころ,茨城県下館市所在スナック『珊瑚』店舗内において,覚せい剤であるフユニルメチルアミノプロパン約0.04gを含有する水溶液約0.25mlを自己の左腕部に注射し,もって,覚せい剤を使用した」というものである(以下「乙訴因」ともいう)。甲・乙両訴因の差異は,使用時間では1時間,場所では,被告人方と他県市内のスナック店舗内(約1.8kmの距離にあり,スナックは被告人経営
|
|
|